お知らせ

※歯列矯正の料金(費用)は、以下の通りです。

相談料 無料
検査・診断料 ¥40,000
基本料金  
  小児矯正治療(乳歯・混合歯列期)
  早期矯正治療 ¥100,000
  I 期矯正治療 ¥240,000〜¥300,000
  本格矯正治療(永久歯列期)
  表側矯正 ¥700,000〜¥800,000
  ※抜歯、非抜歯、年齢によって異なります。
※当院では、すべての方に、前歯8本は目立たないセラミックブラケットを使用しています。
  舌側矯正(ハーフリンガル) ¥950,000
  舌側矯正(フルリンガル) ¥1,050,000
  マウスピース(インビザライン) ¥600,000〜¥800,000
  部分矯正治療(永久歯列期)
  マウスピース(アライナー) ¥350,000
  ブラケット装置 ¥350,000
  ※基本料金の他に、付加装置料(¥20,000〜¥50,000)が、別途、必要になる場合があります
その他料金  
  保定装置料(リテーナー)片顎 ¥30,000
  ※保定装置は矯正治療後のあと戻り防止装置です.
矯正管理料  
  処置料 ¥5,000〜¥6,000
  処置料(舌側矯正) ¥9,000〜¥10,000
  平日の処置料は、¥6,000ですが、10:30〜16:00までに御予約・来院された方は、¥5,000または¥6,000です
  観察料 ¥3,000
顎切矯正・唇顎口蓋列の矯正治療 保険適応
ホワイトニング ¥35,000(上下顎)
クリーニング (PMTC) ¥5,000(上下顎)/1回
  ※上記ホワイトニング、クリーニングは、当院で矯正治療された方の料金です。
 

 
  • 治療費に加えて、消費税が必要です。(上記料金表は、外税表示)
  • 当院は、指定自立支援医療機関に認定されておりますので、顎変形症の方などの顎切矯正、および唇顎口蓋列の矯正治療は健康保険で治療が可能です
  • 分割でのお支払いの場合、手数料はかかりません
  • 各種クレジットカードのお支払いも可能です。
  • 矯正治療費は、確定申告時に医療費控除が受けられますので、お近くの税務署にご相談下さい
     メモ「医療費控除」ページへ

中学生(永久歯列期の方)の場合の、歯列矯正の治療費のお見積り例です


【非抜歯で、前歯部は目立たないセラミックの装置で、15回の来院で治した場合】
相談料 ¥0
検査・診断料 ¥40,000
基本料金 ¥700,000
後戻り防止装置料 ¥60,000
矯正管理料/処置料 ¥5,000×15回
合計 ¥875,000
※上下前歯部は、目立たないセラミックブラケットを標準で使用しています
※上記に加えて、消費税が必要となります
※処置料は、平日16時までのご予約として計算しています

当医院では、分割でのお支払いも可能です。この際、分割手数料はかかりません
 

また、処置料・観察料以外は、¥40,000以上より、各種クレジットカードのお支払いも可能です。
 

※ 上下ブラケットを装着する一般的なワイヤーの装置で矯正治療を行った場合、当院ではすべての患者様に前歯には目立たないセラミックブラケットを使用しています。


矯正治療で多額の医療費を支払った皆さんは、医療費控除が受けられます。

例えば、課税所得額が350万円(税率は30%)の方の場合、お子様の矯正治療に仮に80万円かかったとすると、なんと約21万円も税金が安くなり、実際にかかった矯正治療費は59万円で済んだことになります。

詳しくは、以下をご覧下さい。
◆国税庁ホームページ:
  http://www.nta.go.jp/
◆国税庁タックスアンサー(医療費控除):
  http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

医療費控除について
 
  • 医療費控除とは:
    自分自身や家族のために一年間に多額の医療費(原則10万円以上)を支払った人は、一定の金額の所得控除を受けることができます。
    確定申告をすれば、所得から差し引かれた分の税金が戻ってきます
     
  • 手続き:
    領収書(前年度、今回ならH18年1月1日から12月31日までに支払った医療費の領収書)と、税務署に置いてある確定申告書に必要事項を記入して提出。
    会社員(給与所得者)の場合は源泉徴収票も付けます。
    会社の年末調整で、医療費控除を受けられる場合もあります。
     
  • 診断書:
    美容目的の矯正治療の場合は医療費控除の対象になりません。
    小児の矯正、咬み合わせ等の機能回復や顎関節症等の病気で矯正治療を行った場合は、医療費控除の対象になります。
    成人の場合、税務署で美容目的の矯正治療とみなされる事も多いので、主治医に診断書を書いてもらった方が良い場合も多いようです。
    ささき矯正歯科では¥2000で診断書を発行しております。御相談下さい。
     
  • 家族の医療費の範囲:
    納税者本人、及び生計をひとつにしている配偶者やその他の親族(配偶者・子供・兄弟姉妹・両親・祖父母等)のために支払った医療費。
     
  • 医療費控除の額=(実際に支払った医療費の合計額)−(Aの金額)−(Bの金額)
     A:保険金などで補てんされる金額
     B:10万円(その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%)
     ※最高限度額は200万円
     
  • その他:
    (1)交通費:治療費、及び医院までの通院にかかる電車などの交通費(自家用車のガソリン代などは除く)も対象となります。領収書のない場合は、日時・運賃・経路などのメモが必要。
    (2)5年前までさかのぼって受けることが可能。
    (過去の年分の還付申告書は提出できる日から5年間できる。但し、既に還付申告をしている場合は還付申告ではなく、更正の請求という手続を取る必要があり、この更正の請求ができる期間は還付申告書を提出した日又は所得税の法定申告期限のうちいずれか遅い日から1年以内。)
    (3)治療中に年をまたがる場合は、それぞれの年に支払った医療費の額が各年度分の医療費控除の対象となる。
     
  • 計算例:
    冒頭にあげた例の概算の計算は、以下のように行ないます。
      医療費控除の額: 80万−10万=70万円
      かかる税金: 70万×30%=21万円
      実際にかかった矯正治療費は、80万−21万=59万ですんだことになります。
     

以上は平成20年現在の状態で計算しています。
間違いがあるといけませんので、詳しくはお住まいの税務署で御確認下さい。

消費税が、平成26年4月1日から5%から8%に、増税となります。現在、歯列矯正治療中の患者様の治療費は、以下のようになります。
相談料   無料
検査診断料   診断を行った日の税率
矯正基本料 矯正技術料 矯正装置をセットした日の税率
矯正装置料
保定装置料   保定装置をセットした日の税率
矯正管理料 処置料 来院されて処置・観察を行った日の税率
観察料

実際に治療を行った日の税率が摘要されます。


  • 増税前に、治療費を前払いして頂いたとしても、実際に治療を行った日の税率が適応されるため、税の差額が発生いたします。
    【例】100,000円の装置代を前払いで、105,000円(5%税込み)支払い済みである。

    →4月1日の増税後に装置がセットされる場合は、108,000円(8%税込み)になるため、差額の3000円のご請求が発生します。

  • 分割でお支払い頂いている場合は、消費税5%のままで料金は変わりません。
    【例】1月に100,000円の装置をセット。装置代105,000円(5%税込み)を毎月の分割で支払い中である。

    →4月1日の増税後も、毎月のお支払い額は変わりません。しかし、処置料は8%に変わります。

消費税と矯正治療費の分割お支払い